2項道路

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道を指す。
「みなし道路」とも呼ばれる。

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定められているが、「建築基準法上の道路」は原則として幅が4m以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。

しかしながら実際は、幅4m未満の道が多数存在しているため、次のa)~c)の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が建築基準法第42条第2項である。

a)幅が4m未満の道であること
b)建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
c)特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

この第42条第2項の名をとって「2項道路」と呼んでいる。
この2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができない(セットバック)という制限がある。