路線価
宅地の価額がおおむね同一と認められる一帯の公道(路線)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したもの。
宅地の価格水準がその宅地が面する道路によって決定されるという考え方で、宅地の価格水準を道路ごとに表示。
相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用される。
相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考に、各国税局の局長が評定する。
評定の基準となる「標準宅地」は全国で約40万地点が定められている。
また相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定、毎年8月上旬に一般に公開される。
相続財産評価の路線価は、地価公示の8割程度となるように評定されている。














